フォークリフト運転技能講習とは?
労働安全衛生法の規定により、1トン以上のフォークリフトの運転については都道府県労働局長の許可を受けた登録教習機関で運転技能講習を修了し、「フォークリフト運転技能講習修了証」を受けた者でなければ、運転業務に従事してはいけないこととなっています。
また、フォークリフト運転業務中は「フォークリフト運転技能講習修了証」を常時携帯しなければならないことになっています。
1トン未満のフォークリフト運転については、事業者は労働安全衛生法の規定により、その労働者にたいして運転業務を開始する前に「特別教育」をしなければならないことが定められています。(学科教育6時間以上・実技教育6時間以上)
※「フォークリフト運転技能講習修了証」の所持者には特別教育は不要です。
「フォークリフト運転技能教習修了証」と「大型特殊自動車免許」との違い
- 大型特殊自動車免許は、フォークリフト・ショベルローダー・除雪車等の大型特殊自動車を道路で運転するための運転免許証です。
- フォークリフトの運転技能教習修了証は、工場・倉庫などの職場か道路でフォークリフトの運転業務・荷役作業をおこなうための資格です。
- 道路でフォークリフトの運転業務をおこなう場合は、大型特殊自動車免許とフォークリフト運転技能講習修了証の両方が必要です。